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しまねこです。天皇陛下と皇室の存続と繁栄を一番に願う者ですが、しばし政治ネタはお休み。縁の下の力持ちになる方法を探って行こうと思います。
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びっくりしました。
サンケイの『国民の憲法』読みましたか?
私もまだちゃんと読んでいないのですが、
取敢えず、天皇の部分だけ抜粋。

産経新聞80周年「国民の憲法」要綱 第一章 天皇
2013.4.26 10:31 (1/4ページ)[憲法改正]


 第一条(国柄) 日本国は、天皇を国の永続性および国民統合の象徴とする立憲君主国である。

 第二条(国の元首) 天皇は、日本国の元首であり、国を代表する。

 第三条(皇位の継承) 皇位は、皇室典範の定めるところにより、皇統に属する男系の子孫がこれを継承する。

 第四条(天皇の権能、内閣の補佐および責任) 天皇は、この憲法の定める国事行為および公的行為を行う。

  2 天皇のすべての国事行為および公的行為は、内閣がこれを補佐し、その責任を負う。

 第五条(摂政) 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は天皇の名で国事行為を行う。

 第六条(三権の長の任命) 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。

  2 天皇は、衆議院の指名に基づいて、衆議院議長を任命する。

  3 天皇は、参議院の指名に基づいて、参議院議長を任命する。

  4 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所長官を任命する。

 第七条(天皇の国事行為および公的行為) 天皇は、左の国事行為を行う。

  一 憲法改正、法律、政令および条約を公布する。

  二 国会を召集し、衆議院を解散する。

  三 国会議員の選挙を施行する。

  四 国務大臣および法律で定めるその他の公務員を任免する。

  五 全権委任状ならびに大使および公使の信任状を発する。

  六 外国の大使および公使の信任状を受理する。

  七 栄典を授与する。

  八 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を行う。

  九 儀式を主宰する。

  十 元号を制定する。

  2 天皇は、左の公的行為を行う。

  一 伝統に基づく皇室祭祀を行う。

  二 国家的儀式または行事に出席し、国内を巡幸する。

  三 前二号のほか、日本国民統合の象徴としてふさわしい行為を行う。

 第八条(皇室典範の改正) 皇室典範の改正は、事前に皇室会議の議を経ることを必要とする。

 第九条(皇室の財産) 皇室の財産は、世襲財産を除き、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

サンケイより

・・・なんか、契約書みたいだぬ。
もっと格調高いものかと思ってた。
草案だから?
倉山さんが大激怒しております。( ̄▽ ̄;)

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