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しまねこです。天皇陛下と皇室の存続と繁栄を一番に願う者ですが、しばし政治ネタはお休み。縁の下の力持ちになる方法を探って行こうと思います。
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現行の補正予算執行停止、違憲

鳩山政権が現在行っている補正予算執行停止は
「憲法違反」 です。
以下、貴重な情報
同志諸君確認並びに拡散を願う

 ↓
-----------------------------------------
鳩山内閣は首班指名を受けた後、国会をすぐ閉じ、
いまだ臨時国会を召集していない。
そういう現状で鳩山政権には、
前政権の下、憲法の定めにより国会の議決を経て成立された補正予算を、
停止する資格も権利もない状態である!!
補正予算の執行停止は国会を開きそこで議決されない限り無理なのである。

日本国憲法
〔財政処理の要件〕
第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、
これを行使しなければならない。

〔課税の要件〕
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、
法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

〔国費支出及び債務負担の要件〕
第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、
国会の議決に基くことを必要とする。

〔予備費〕
第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、
国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

  2 すべて予備費の支出については、内閣は、
    事後に国会の承諾を得なければならない。
上記が国会の権限である。予算に関しての議決権は国会に有って内閣にはない。


〔内閣総理大臣の職務権限〕
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、
一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

〔内閣の職務権限〕
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
  一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
  二 外交関係を処理すること。
  三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、
    国会の承認を経ることを必要とする。
  四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
  五 予算を作成して国会に提出すること。
  六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
    但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
    罰則を設けることができない。
  七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


内閣の権限は予算案を作成し
国会に提出することと、
議決された予算の執行である。
まさに鳩山内閣は大々的に官邸も霞ヶ関も巻き込み
憲法違反状態なのである!
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